[住宅ローン] マイホーム購入前にチェック!!住宅ローン控除のポイント

日銀のマイナス金利政策から日本の低金利時代は続いております。

そんな中で、住宅ローンを利用してマイホームを検討している方も多いかと思います。

マイホームを持つことで、家賃を支払う必要もなく、住宅ローンの支払いが終わると、資産として家が残ります。

実はこれ以外に、税制面でのメリットもあります。

今回は、そのメリットである「住宅ローン控除」について解説していきたいと思います。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金特別控除」と呼ばれるもので、

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

参照:国税庁ホームページ

要するに、令和3年12月31日までに、マイホームを、住宅ローンを利用して買ったり、リフォームしたら、住宅ローンの年末残高のいくらかが所得税から返ってくる

ということです。

ではどのくらい控除額として返ってくるのでしょうか?

住宅ローン控除額

  • 借入額の年末時点における残高×1%
  • 最大控除額は40万円

例1

年末時点で住宅ローンの残高が4500万円

4500万×0.01=45万<40万

よって最大40万円の控除を受けられる

例2

年末時点で住宅ローンの残高が3200万円

3200万×0.01=32万>40万

よって最大32万円の控除が受けられる。

この控除は原則、所得税から返ってきます。

しかし、所得税が控除額より低い場合は、足りない額を住民税(最大136,500円)から控除されるようになります。

物件の適用条件

・床面積が50平方メートル以上であること

・自分が居住する住宅であること

・新築または中古住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住すること

・借入期間が10年以上の住宅ローンであること

・年収が3,000万円以下であること

中古住宅の場合

物件が中古住宅の場合、以下の条件も満たさなければなりません。

築年数が以下の規定の年数以内であること

・鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合:築25年以内

・木造などで建てられた「耐火建築物以外」の場合:築20年以内

この築年数がオーバーしていても、「耐震基準適合証明書」を発行すれば、住宅ローン控除を受けることが出来ますので、築年数だけで判断はしないように物件をチェックしましょう。

控除期間

住宅ローンの控除期間は10年間利用できます。

しかし、消費税増税の措置として、期間が13年間に延長されました。

延長される3年分の控除額の計算方法は下記の少ない方になります。

・借入金年末残高(上限4,000万円)×1%

・建物本体価格(上限4,000万円)の2%÷3年

延長適用期限

また、3年の延長期間が適用されるのは、2020年12月31日までに入居していること

が条件なので、住宅ローン控除を視野に入れてマイホームを検討している方は購入のタイミングも要注意です。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

マイホームに対して金銭面的にネガティブなイメージがある方も、このような控除を考えると、「賃貸よりマイホームを持つ方がいいのかも?」と思ったかもしれません。

反対に、住宅ローン控除は当たり前のように受けられるものと思っていたら、大間違いです。

実際に今マンションはコンパクト化してきている中で、50㎡に満たない物件も多くなってきています。

そんな中で、控除が受けられると思って購入してしまうと、今後の家計にも大きく影響してきます。

物件購入前で、住宅ローン控除をご検討の方は、内覧する前に、住宅ローン控除に対応している物件かどうかきちんと確認してから案内してもらいましょう。